奥田保明への個人献金は
政治資金管理団体「新時代政経研究会」で承っております。
詳しくはお問い合わせください。
政党や政治家は匿名の寄附を受けてはいけないことになっています。
年間を通じて5万円を超える献金をされた方については
「氏名、住所、職業、金額」を開示しなければなりません。
ご不明な点がございましたら、
お手数ですがおくだ保明事務所までご連絡下さい。
お振込先
山陰合同銀行 鳥取営業本部
普通預金 2932911
新時代政経研究会 代表 奥田保明
事務所
〒680-0834 鳥取市永楽温泉町252 Nビル
政治資金規正法及び公職選挙法における寄附の制限
- 寄附とは
政治資金規正法では、「政治献金」とは呼ばず「寄附」といいます。
政治資金規正法が定義する寄附とは
「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、
党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」(規正法4条3項)です。
つまり、政治献金とは
「現金や有価証券などの金銭だけでなく物品等の無償提供や無償貸出も含む」
ということになります。
- 寄附の制限
寄附には、総枠制限と個別制限があります。
総枠制限は1個人もしくは1企業、1団体が1年間にできる政治献金の総額規制です。
個別制限はひとつの政治団体に対してできる政治献金の個別規制です。
政党や政治資金団体への個別制限はありません。
個人が政党・政治資金団体へ寄付する場合は年間2000万円の総枠制限内で寄附することができます。
企業や団体の場合は、その資本金や構成員数により750万円から1億円の総枠制限があります。
- 税制上の優遇措置
個人で政治献金を行った場合、
その金額に応じて所得税の減額措置を受けることができます(租税特別措置法第41条の17第1項)。